相続手続きの流れ

家族・親族の方が亡くなると、ご自身に関わる相続が開始されます。相続手続は死亡届の提出から始まり、その後相続人の調査や遺産の調査、遺産分割協議と進んでいきます。
一定額以上の遺産がある場合には相続税の申告も必要となりますので、これらの手続を法定の期限までに進めなくてはなりません。
また、遺産分割協議を進めるためには相続人が確定できている必要があるなど、連動している手続もあります。
そこで円滑に相続手続を進めていくためには、全体の流れを把握しておくことが大切です。
相続開始直後から相続人等が進めるべき手続の内容の全体像を示し、押さえておきたいポイントについて解説をしていきます。

死亡から7日以内に死亡届を提出

死亡届の提出期限は“死亡の事実を知った日から7日以内”が原則です。
戸籍法により提出義務がかされているのは、同居の親族、その他の同居者、家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人です。
上記以外にも、その他親族や後見人等も死亡届を“提出することができる”と規定されています。
死亡届は、①亡くなられた場所、②亡くなられた方の本籍地、③届出人の所在地のいずれかの市区町村役場で提出することができます。作成方法等について不安がある方はご相談ください。

相続の承認・放棄

相続放棄や一部放棄にあたる限定承認をするためには、相続が開始したことを知ってから3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。
3か月以内で判断がつかないときには、家庭裁判所に期間の伸長の申立ても可能です。
相続開始後しばらくしてから債権者の請求を受け、そのときに初めて被相続人の債務の存在を知ったような場合には、相続開始後3か月を経過していても、相続放棄が認められる場合があります。
相続放棄すると、その者は最初から相続人でなかったことになります。放棄者の直系卑属(子、孫など)について代襲相続が起きることもありません。

相続人を確定させる

遺産分割協議をするためには戸籍を確認し、相続人を確定させる必要があります。
戸籍の調査に不備があり、養子縁組や認知などで相続人となるはずの者を見逃してされた遺産分割協議は無効となる可能性があるので注意しなければなりません。

遺産分割協議をする

相続人が確定した後は、相続人全員で遺産分割協議をします。相続人全員が集まって協議する必要はなく、全員の同意が得られれるのであれば、電話等で協議しても問題ありません。

遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。後の言った、言わない等のトラブルを未然に防ぐためにも書面で協議の内容を残すようにしましょう。

取得した財産の名義変更を行う

遺産分割協議によって取得する財産が確定したら、該当する財産の名義を変更しましょう。預貯金、不動産、株式や自動車等、それぞれ金融機関や法務局等で手続きをする必要があります。死亡届や戸籍謄本等、遺産分割協議書、印鑑証明書等、必要な書類は各手続きによって異なるため、窓口に行く前に事前に確認するとスムーズに手続きできます。

相続開始から10か月以内に相続税の申告をする

遺産の総額が基礎控除額を下回る場合は基本的に相続税の申告は必要ありませんが、各事案によって異なりますので、詳細は税理士に相談されることをおすすめします。